●屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用/プロパンガス用)(注1) ●屋内式ガスふろがま(都市ガス用/プロパンガス用)●石油給湯機 ●石油ふろがま ●FF式石油温風暖房機 ●ビルトイン式食器洗い乾燥機 ●浴室用電気乾燥機
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)
(注1)平成23年7月以降に製造された温水暖房付製品も追加対象になりました。 |